横須賀市立市民活動サポートセンターでは「横須賀市市民協働推進条例第2条」を基に【公益性のある市民活動】を定義しています。
公益性のある市民活動とは
市民協働推進条例第2条の趣旨
市民の自発的な活動で、不特定多数の者の利益、その他社会の利益につながる活動。
ただし、次の活動は除く。
- 営利目的の経済活動、宗教活動、政治活動等
- 生涯学習や個人の趣味的な活動、構成員相互の利益を目的とした共益的、互助的な活動(趣味のサークル、同窓会、会員だけで行う学習会)
市民公益活動の例
- 福祉、環境、国際協力、災害救援などの社会貢献活動
- 町内会、PTA(父母会)活動
- スポーツ、文化等の個別団体の上部組織として、その普及を図る活動 ○○協会など
- 会員以外にも参加を募る社会的課題等に関する講演会などの啓発活動
- 特定難病の人を支援する活動
(直接の受益者は特定少数でも、その活動が間接的に社会の課題解決につながる)
横須賀市市民協働推進条例(横須賀市のページ)