横須賀市立市民活動サポートセンターでは市民活動の有識者で組織される構成員との定期的な会議を設け、市民活動の現状の把握、運営方針やセンターのありかたについて話し合っています。
募集や日程については、横須賀市のホームページ「市民活動サポートセンター運営懇話会」をご覧ください。
運営懇話会構成員【令和5年度~】
任期: 令和5年4月1日~令和7年3月31日
石黒 伸幸 | 写俳クラブ・フォークソングを唄う会・すか街フォトレターズ |
小串 滋彥 | (一社) コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部横須賀地区 |
筧 修一 | 認知症サポーター、広告景観推進協力員、政策推進・行政評価委員会委員 |
加藤 杏菜 | よこすか発達障害をもつ大人の会 レガート |
加藤 和之 | Yokosuka Orizuru(横須賀 オリズル) |
小池 俊雄 | 各マラソン大会のボランティア、元勤務先の海岸清掃活動、市内マラソン大会立ち上げ |
高澤 裕子 | 社交ダンス愛好家の仲間たち ♪Harmony、横須賀市登録コミュニティ・コンダクター |
丸岡 恭子 | 横須賀市民九条の会 |
山岸 雅人 | ボーイスカウト横須賀第4団、同横須賀協議会、知恵袋集団ゆ~るコミュ、NPO日本キャリアコンサルタント協会、横須賀市社会教育委員 |
村野 勝 | 横須賀市地域コミュニティ支援課長 |
会議録
※会議録はのPDF形式のファイルです。容量は各々400KB程度
令和5年度 | 第1回 |
令和4年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
令和3年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
令和2年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
令和元年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成30年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成29年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成28年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成27年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成26年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
(「運営懇話会」は「運営委員会」という名称でした。)
平成25年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成24年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成23年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成22年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成21年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成20年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成19年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成18年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成17年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成16年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成15年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成14年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成13年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 |
平成12年度 | 第1回 第2回 第3回 第4回 |
平成11年度 | 第1回 第2回 第3回 |
市民活動サポートセンター運営懇話会設置要綱
(設置目的)
第1条 市民活動サポートセンターの基本的な運営方針及び市民公益活動団体の支援に関し、多様な意見を求めることにより、市民公益活動の発展を図るため、市民活動サポートセンター運営懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇話会の構成員は、15人以内とする。
2 懇話会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)市民及び市民活動団体の関係者のうちから市長が依頼した者
(2)民生局地域支援部地域コミュニティ支援課長
3 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第3条 懇話会に座長を置き、構成員が互選する。
2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 懇話会の会議は、座長が招集する。
2 懇話会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 懇話会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課において行う。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第3項の規定にかかわらず、この要綱の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成13年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。